韓国大法院が三菱化学と物質・材料研究機構の赤色蛍光体特許に対する米国Intematix社の上告を棄却
~特許の有効性を認める判決が確定~
2015.01.19
三菱化学株式会社
独立行政法人物質・材料研究機構
三菱化学とNIMSが共有する、LED用として広く用いられる赤色蛍光体に関する基本特許について、2014年6月25日付で米Intematix社が韓国大法院に提起していた審決取消訴訟の上告審において、2015年1月15日付で同院が上告を棄却し、本特許の有効性を認めた韓国特許法院の判決が確定しました。
概要
三菱化学株式会社(社長 : 石塚 博昭、以下「MCC」)と独立行政法人物質・材料研究機構(理事長 : 潮田資勝、以下「NIMS」)は、MCCとNIMSが共有する、LED用として広く用いられる赤色蛍光体に関する基本特許(大韓民国特許第816693号、以下「本特許」)について、2014年6月25日付で米国のIntematix Corporation(以下「Intematix社」)が韓国大法院に提起していた審決取消訴訟の上告審において、2015年1月15日付で同院が上告を棄却し、本特許の有効性を認めた韓国特許法院の判決が確定したことをお知らせいたします。
Intematix社は、2012年9月7日付で韓国特許審判院に本特許の無効審判を請求しましたが、2013年4月30日付にて同院はこの請求を退け「特許は有効である」との判断(請求棄却審決)を下していました。Intematix社は、この審決を不服として2013年5月30日付で韓国特許法院に審決取消訴訟を提起していましたが、2014年6月3日付にて同院はこの請求を全面的に退け、本特許の有効性を認める判断を下しました。さらにIntematix社は、この判決を不服として上告していましたが、今般、韓国大法院において上告が棄却され、本特許が無効であるとの同社主張には理由がないことが確定しました。
なお、MCCは2011年12月20日付でIntematix 社およびその韓国での販売代理店である株式会社GVPが本特許を侵害しているとして、ソウル中央地方法院に特許侵害訴訟を提起し、2013年2月5日付にてソウル中央地方法院はIntematix 社等の製品による特許権侵害を認め、韓国への輸入および販売差し止めを命じる判決を下しています。この特許侵害訴訟は現在控訴審の審理中ですが、今回、本特許の有効性を認める判決が確定したことから、今後の同控訴審の迅速な進行が期待されます。
MCCおよびNIMSは、他社が自らの特許を侵害する製品を実施するようなことがあれば、これを看過することなく適正な対応を取る所存です。