韓国特許法院が三菱化学とNIMSの赤色蛍光体特許に対する米国Intematix社の請求を退け、有効性を認める判決を下す
2014.06.04
三菱化学株式会社
独立行政法人物質・材料研究機構
三菱化学とNIMSが共有する、LED用として広く用いられる赤色蛍光体に関する特許について、2013年5月30日付で米国Intematix社が韓国特許法院に提起していた審決取消訴訟における請求を同法院が全面的に退け、2014年6月3日付で本特許の有効性を認める判決を下しました。
概要
三菱化学株式会社(本社 : 東京都千代田区、社長 : 石塚 博昭、以下「MCC」)と独立行政法人物質・材料研究機構(理事長 : 潮田資勝、以下「NIMS」)は、MCCとNIMSが共有する、LED用として広く用いられる赤色蛍光体に関する特許(大韓民国特許第816693号、以下「本特許」)について、2013年5月30日付で米国のIntematix Corporation(以下「Intematix社」)が韓国特許法院に提起していた審決取消訴訟における請求を同法院が全面的に退け、2014年6月3日付で本特許の有効性を認める判決を下したことをお知らせいたします。
Intematix社は、2012年9月7日付で韓国特許審判院に本特許の無効審判を請求しましたが、2013年4月30日付にて同院はこの請求を退け「特許は有効である」との判断(請求棄却審決)を下していました。Intematix社は、この審決を不服として審決取消訴訟を提起していましたが、今般、韓国特許法院においても原審決が支持され、本特許の有効性が改めて認められたものです。
なお、MCCは2011年12月20日付でIntematix社およびその韓国での販売代理店である株式会社GVPが本特許を侵害しているとして、ソウル中央地方法院に特許侵害訴訟を提起し、2013年2月5日付にてソウル中央地方法院はIntematix社等の製品による特許権侵害を認め、韓国への輸入および販売差し止めを命じる判決を下しています。
MCCおよびNIMSは、他社が自らの特許を侵害する製品を実施するようなことがあれば、これを看過することなく適正な対応を取る所存です。